法律上の結婚をして、20年以上連れ添った配偶者に居住用不動産(または住まいを購入するための資金)を贈与しても、暦年贈与の基礎控除額110万円のほかに2000万円まで税金がかからないという制度があり、「おしどり贈与」と呼ばれています。
出典: www.nikkei.com
夫婦間の「おしどり贈与」、相続時の遺産分割は?

法律上の結婚をして、20年以上連れ添った配偶者に居住用不動産(または住まいを購入するための資金)を贈与しても、暦年贈与の基礎控除額110万円のほかに2000万円まで税金がかからないという制度があり、「おしどり贈与」と呼ばれています。
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