夫の再雇用で妻の年金は 60歳未満なら保険料納付 2022.01.20 夫が定年後も働いて厚生年金に加入していても、65歳以降は国民年金の第2号被保険者でなくなります。60歳未満の妻も第3号被保険者と認められなくなり・・・出典: www.nikkei.com